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プレスリリース

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philippe latombe

翻訳

欧州連合の機能に関する条約(TFEU)第263条4項は次のように規定している: 自然人または法人は、第1項および第2項に定める条件の下で、その者に直接関係し、かつ、実施措置を伴わない規制に対して(…)手続を行うことができる。 私は昨日、欧州連合一般裁判所に、2023年7月10日のEU-米国データ保護枠組みに関する妥当性決定であるデータ・プライバシー・フレームワーク(DPF)の破棄を求める申請書を提出した、 2016年4月27日の欧州議会および理事会規則2016/679「個人データの処理に関する個人の保護および当該データの自由な移動に関する規則」(GDPR)に従い、欧州委員会が行ったものである。

私は、この新たな妥当性決定が私の権利を侵害し、RGPDにもEU基本権憲章にも合致していないと考え、この決定を取り消すよう裁判所に要請しました。

ここで重要なことは、私が、フランスの国会議員、法律委員、CNIL委員としてではなく、EUの一市民として、個人的な立場で介入しているということです。

欧州から米国への個人データ移転に関する適切性協定の締結は、オーストリアの弁護士マックス・シュレムスが提訴し、その弁護に成功したことで中断を余儀なくされた。彼の団体であるNone Of Your Business (NOYB)は、最近の保護枠組みが、2020年に妥当性決定が無効となったプライバシーシールドのコピーであることを指摘している。 後者は、それ自体が2015年10月に欧州連合司法裁判所(CJEU)によって無効とされたセーフハーバーのコピーであった。CJEUへの新たな提訴はすでに発表されている。

従って、長期的には、我々はCJEUでの新たな手続きと、必然的に時間のかかるさらなる先延ばしに向かうことになる。その結果は、たとえ予見できたとしても、支配的なアメリカのプレーヤーに、その覇権を永続させる自由裁量を与える法的空白を永続させることになり、ヨーロッパのカウンターパート、すべての欧州市民、そして欧州の主権を害することになる。「時は金なり」と大西洋の向こうではよく言ったものだが、最近では「時はデータなり」と言うことができる。

それゆえ、欧州市民の個人データを保護するシステムの導入は、彼らの権利だけでなく、欧州の主権や欧州経済にも悪影響を及ぼし、足踏み状態にある。

欧州議会でも各国議会でもCFPに関する議論や投票が行われず、ほぼすべての加盟国から賛成意見(フランスでは完全な裁量で決定)が出されたため、抗議の意思を表明する余地はなかった。

私の政治的使命の一環として、十分な情報に基づいた討論の機会がなかったため、また、このような文章がもたらす結果を懸念したため、私は、リスボン条約以来、欧州市民に提供されてきた、まだ使用されていない手続き上のルートを選択した。これが成功すれば、迅速という大きな利点がある。現在の協定が中断され、あるいは破棄されればされるほど、満足のいく、バランスの取れた文書の完成に向けた作業が可能になる。

純粋に形式的な観点から言えば、2023年7月10日付のFFPは、欧州連合が使用する言語を定める規則第1号に抵触する。 この文章はこの日に発効したが、英語版以外のバージョンは作成されていないようで、まだ入手できない。しかし、同規則の第4条には「規則および一般的に適用されるその他の文書は公用語で起草されるものとする」とあり、第3条には「機関が加盟国(…)に宛てた文書は、その国の言語で起草されるものとする」とある。この不運な脱落は、行動の失敗の特徴をすべて備えており、それ自体で分析を行う価値がある。

基本的に、法律、とりわけ個人情報の保護に関する考え方が根本的に異なるため、交渉は客観的に困難なものとなった。その結果、個人データ、ひいてはEU市民により大きな保護を提供する欧州法が不利になるような、極めて不均衡なシステムが構築されることになった。

このような交渉から生まれた文書は、個人データの大量収集に関して私生活と家族生活の尊重の保証が不十分であるため、欧州連合基本権憲章に違反し、また、効果的な救済を受ける権利と公平な裁判所へのアクセスの保証が欠如していること、自動化された決定の監督が欠如していること、処理されたデータのセキュリティに関する保証が欠如していることから、一般データ保護規則(GDPR)に違反している: これらは、私が昨日欧州司法裁判所に提出した33ページの準備書面(+283ページの付属書類)に記載した欧州法違反のほんの一部である。
欧州委員会が欧州議会の留保を無視したことは遺憾である。欧州議会は決議案の中で、「データ保護審査裁判所(DPRC)の手続きに透明性がないため、米国の法秩序における(必要性や比例性といった)データ保護の原則の履行を完全に評価することは不可能であろう」と強調している。

私は、欧州とその市民にとって明らかに不利益となるように作成された協定に異議を申し立てるだけでなく、この種のものとしては初めてとなる欧州司法裁判所への申請が有効となり、先例となり、自分の権利を守ろうとするすべての欧州市民に、自分たちに不利益となる決定に異議を申し立てる可能性を与えることによって、欧州連合内の権限のバランスを取り戻す一助となることを願っています。
このプロセスにおいて、ある者は公式に、またある者は密かに、協力して私を支援してくれた法学者、弁護士、専門家に感謝したい。彼らは皆、自分自身を認めてくれるだろう!欧州委員会がDPFを発表したのは夏休みの真っ最中であったため、彼らは休暇の一部を犠牲にしてこの作業に協力してくれた。

 

Philippe Latombe

Député de Vendée

プレス連絡先 : Philippe.latombe@assemblée-nationale.fr

0+33 7 87 99 87 07

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